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平沼株式会社
042-972-7800
営業時間10:00~18:00(定休日:水曜)
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営業時間は何時までですか?営業時間は10:00から18:00です。定休日は水曜日となります。
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予約は必要ですか?ご予約がなくても大丈夫です。ご予約をいただけますとスムーズにご案内することが可能でございます。
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予約はどこからしたら良いですか?お電話(042-972-7800)もしくはHPのフォームよりご予約ください。
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相談だけでも大丈夫ですか?もちろんでございます。皆様のお役に立つために、ローンのことから地域のことまで、さまざまな知識を揃えております。お気軽にご相談くださいませ。
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契約完了から入居までの期間はどのくらいですか?物件により多少異なりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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初期費用はどのような支払い方法がありますか?初期費用のお支払いは現金のみとなっております。
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郵送での契約もできますか?一部ご対応させていただいております。お気軽にご相談くださいませ。
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賃貸の仲介手数料はいくらですか?当社では賃料1ヶ月分+消費税を仲介手数料とさせていただいております。
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売買の仲介手数料はいくらですか?売買物件の価格によって変動いたします。仲介手数料は次の通りでございます。 200万円以下の場合 取引物件価格(税抜)×5%+消費税(10%) 200万円超〜400万円以下の場合 取引物件価格(税抜)× 4%+2万円+消費税(10%) 400万円超の場合 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税(10%)
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自己資金が少ないのですが、購入はできますか?最低でも準備したい自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。 住宅ローンは物件価格の80%〜90%程度が融資額の上限ですが、金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあります。 お気軽にご相談くださいませ。
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物件購入価格は年収の何倍が目安ですか?購入する物件の価格は、返済比率(年収に対して1年間に返済する金額の比率)で決まります。一般的には年収の25%が目安とされていますが、上限は35%くらいまで可能となります。 物件の購入価格は年収の5倍程度が妥当とされていますが、自己資金や贈与などで頭金が多くある方は、年収の5倍以上の物件でも十分購入可能だといえます。 どちらがお客様のライフスタイルにより合うのかが重要になりますので、まずはご相談くださいませ。お客様のライフスタイルに合わせたご提案をさせていただきます。
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勤続1年未満ですが住宅ローンは組めますか?金融機関により審査の基準は異なりますが、原則1年以上の継続した勤務が必要です。 ただし、見込年収という形で審査する場合もありますので、勤続年数の短い方もご相談下さいませ。
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最近転職をしましたが、住宅ローンの利用は厳しいのでしょうか?金融機関によって審査の基準は異なりますが、原則1年以上の継続した勤務が必要です。 それより短い場合でも借りられる場合もありますので、ご相談くださいませ。 金融機関に事前相談を行うことも可能でございます。
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車のローンがあります。住宅ローンを借りることはできますか?車などのローンがある場合、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が行なわれます。 車などのローンが多い場合には、住宅ローンの借入額に影響が出てきます。
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物件購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?売買代金以外にかかる諸費用としては、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金や、ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料などがあります。 その他、新築・中古物件ともに仲介手数料がかかります。 一般的に売買代金の6%〜9%ほどかかりますので、予め準備が必要です。 ほかにも引越し代等も見込んだ準備が必要となります。
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金利が安ければ安いほどいいのですか?金利が低いということだけで判断することはよくありません。 金利が低くても、その他の費用として保証料や手数料が割高であることがあります。 金利には全期間固定型・固定期間選択型・変動型の3タイプがあります。 どの金利プランが自分の収入やライフスタイル、人生設計に合っているのか、総合的なコストを考えた上での借り入れを考える必要があります。
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元利均等返済と元金均等返済の違いはなんですか?「元利均等返済」は毎月のご返済金額(元金+利息)が一定で返済計画が立てやすい返済方法のことです。 それに対して、「元金均等返済」は毎月のご返済する元金が一定ですが、元利均等返済よりも当初のご返済額が多く、必要な月収金額の条件が厳しくなります。
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フラット35とは何ですか?民間金融機関と住宅金融支援機構の提携による、長期固定金利の住宅ローンです。 返済期間が20〜35年と長期であること、保証料が不要であること、また繰上げ返済手数料が不要であるなどの特徴があります。
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契約とはどんなものですか?また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか?契約とは (1)目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。 (2)合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任士の署(記)名押印を行います。 (3)その書面を売買当事者それぞれに交付します。 契約書で取り決める主な事項 (1)売買の目的物及び売買代金 (2)手付金 (3)売買代金の支払時期、方法等 (4)売買対象面積等 (5)境界の明示 (6)所有権の移転時期 (7)引渡し (8)抵当権の抹消 (9)所有権移転登記等 (10)引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について) (11)物件状況等報告書 (12)契約不適合責任 (13)設備の引渡し (14)手付解除 (15)契約違反による解除、違約金 (16)融資利用の特約 (17)印紙の負担区分 (18)管轄裁判所に関する合意 (19)規定外事項の協議義 上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
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購入にはどんな費用がかかりますか?購入物件価格以外に以下の費用が必要になります。 (現金で購入する場合はローン関係の費用は必要ありません) 住宅ローン ●ローン保証料 連帯保証人を付ける代わりに保証会社に支払います。 ●事務手数料 ローン申込に必要になります。 ●収入印紙 ローン契約書に貼付する印紙です。 ●生命保険料 不測の事態に備え団体信用生命保険に加入いたします。 (通常は住宅ローンに付帯します) 登記費用 ●保存登記 未登記の建物を登記します。(新築等の場合) ●抵当権設定 ご購入された物件を担保するための費用です。 ●司法書士報酬 登記を委任する司法書士への報酬です。 ●抵当権設定登記料 ご購入された物件を担保するための費用です。 その他 ●土地家屋調査士報酬 未登記の建物を表示登記します。(新築の場合) ●火災保険料 通常は任意での加入になります。 ●仲介手数料 当社の報酬でございます。
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重要事項説明とはなんですか?また、チェックするポイントはなんですか?宅建業者は買主に対し、宅建業者は定められた項目について、 (1)記載した書面を交付する、 (2)口頭で説明する、という説明を、宅地建物取引主任士からさせなければなりません。 これは、契約を行う前に行わなければなりません。 説明項目は主に以下の通りです。 I 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 登記簿に記載された事項 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 私道の負担に関する事項 飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況 未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築工事完了時における形状、構造など 当該建物が土砂災害警戒区域内か否か 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合 II 取引条件に関する事項 代金及び交換差金以外に授受される金額 契約の解除に関する事項 損害賠償額の予定額または違約金に関する事項 業者が売主となる物件の売買における手付金等の保全措置の概要 支払金又は預かり金の保全措置の概要 金銭の貸借のあっせん 割賦販売に係る事項 III その他の事項 供託所に関する説明 IV 区分所有建物(マンション)の場合 区分所有建物の「不動産の表示」 一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項 1)敷地に関する権利の種類及び内容 2)共用部分に関する規約等の定め 3)専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め 4)専用使用権に関する規約等の定め 5)所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め 6)計画修繕積立金等に関する事項 7)通常の管理費用の額 8)管理の委託先 9)建物の維持修繕の実施状況の記録 不動産の契約なので、金額も通常の買物とはレベルが違います。 後でトラブル等が起こることを防止し、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりません。 物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただくものです。
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手付金を支払った後で、契約を中止できますか?一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。 一定期間とは、契約から残金決済までの期間に応じて異なり、その期間の半分位が一般的ですが、実際の期日については、契約締結時に買主と売主とが協議のうえ決定します。(この期間を手付け解除期日といいます) 一定期間経過後は、契約を解除するには違約金を支払う必要があります。違約金は物件価格の10%〜20%相当額となります。
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契約した後で、万が一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうしたらいいですか?ご契約後、一定の期間内に住宅ローンの融資の承認が得られない場合には、契約を解除することができます。 この場合は、売主に支払った手付金は返金されます。
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夫婦共有名義で購入したいのですが可能ですか?ご夫婦でそれぞれの手持ちの資金を出すケースでは、共有名義にする必要があります。 逆に、それぞれが資金を出したにもかかわらず、名義が一方の場合は、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。 なお、共有名義の場合の持分はそれぞれ出資した割合に応じます。
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購入物件の価格交渉はできますか?価格も含めた契約条件は売主様と買主様との間で、調整を行います。 価格以外の条件としては、引渡しの時期、引渡しの状態(エアコン等の付帯設備の条件や、リフォームをするしないの条件)などがあります。トータルで条件を調整する中で、価格交渉ができることもあります。 ご希望の条件をご相談くださいませ。
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クーリングオフ制度って何ですか?家庭への訪問販売等においては、その場で購入者が冷静な判断をしたり十分な物件検討を行った上で購入意思を固めることは困難です。そのため衝動買いを強いられて後日紛争が起こることが多かったのです。そこで一定期間無条件に申込みの撤回や契約の解除ができる制度がクーリングオフ制度です。 不動産業者が自ら売主となる物件の売買契約の場合には、事務所以外の場所において買受けの申込みをした者や売買契約を締結した買主は、一定の場合を除いて、8日間以内は自由に無条件で契約の解除をすることができます。 全くの白紙還元で、損害賠償の請求を受けることもなく、支払い済みの金銭を取り戻すことができます。
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.徒歩5分ってどのくらいの距離ですか?当社では実際に移動する距離で測り徒歩1分=80mで計算(端数は切上)しております。従って徒歩5分は400m前後の距離となります。
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1坪ってどのくらいの広さのことですか?3.3m²の面積で、目安としては畳2枚程度の広さになります。
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専有面積の壁心面積はどのような意味ですか?建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方で測った面積のことをいいます。 これに対して壁の内側で測った面積を内法(うちのり)面積といいます。
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「2LDK」は、どのような間取りのことですか?「L」はリビング、「D」はダイニング、「K」はキッチンのことで、「2LDK」はリビング・ダイニング・キッチンと他に2つの居室があることを示しています。
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マイホームを保有することでかかる経費はありますか?不動産の所有者には「固定資産税・都市計画税」が課税されます。この他、マンションの場合は管理費・修繕積立金などが必要となります。 また長期的な視点で考えれば修繕・リフォームの費用も考慮する必要があります。
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用途地域とはなんですか?宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、都市計画法に基づいて定められています。 地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類あります。
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容積率、建ぺい率とはなんですか?土地には用途地域の制限のように建物の使われ方を規制するもののほか、建物の規模や形態そのものを規制する形態規制があります。この規制のなかに、「容積率」と「建ぺい率」等がでてきます。
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容積率(建築基準法第52条)「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」を容積率といいます。延べ面積とは各階の床面積の合計のことです。市街地の地価は高く土地は限られているため、有効に利用する必要があります。しかし建物のボリュームを規制しないと公共施設の整備水準以上に建物が建ち、道路が混雑したり、下水道が溢れたりして良好な環境を維持できなくなります。そこで容積率の制限を用途地域別に定めています。
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建ぺい(蔽)率(建築基準法第53条)「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率といいます。真上から敷地(建築物)を見おろした場合の「敷地が建物で蔽われている比率」が建ぺい率なのです。市街地は地価が高いため、容積率だけでなく建ぺい率も高くなりがちです。これを放置しておくと敷地目一杯に建物が建てられ日照・通風・防災等良好な環境や安全性を確保できなくなります。そこで建ぺい率の制限を用途地域別に定めています。
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入居したあとで、建物に不具合が見つかった場合どうなりますか?「新築物件と仲介(中古)物件とでは異なります。 【新築物件の場合】 各社規定のアフターサービスにより、建物の部位ごとに保証があります。 【中古物件の場合】 原則として現状での取引となりますので、建物の破損などの修繕はありません。 ただし、雨漏りや給排水設備などの瑕疵(かし:傷や不具合のこと)については、引渡し後3ヶ月以内に発見された場合に限り、売主の負担で修理することになります。
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